仮処分命令申立取下げ書

取り下げまでの流れ2

「KHY1300型」火葬炉からは、有害物質の排出等が一切ないということが専門鑑定機関によって確認

野洲市のペット火葬業者様に対する仮処分の審理の中では、同火葬炉につきまして、あらためて有害物質等の排出がないかを火葬業者様が、帝人エコ・サイエンス株式会社に鑑定の依頼をし、その結果、下記のような鑑定結果を得たものです。

帝人エコ・サイエンス株式会社鑑定

「動物炉煙道の排ガスダイオキシン類及び臭気指数調査」に基づく結果

  1. ダイオキシン類濃度 : 測定値0.00040ng-TEQ/N
    (ダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準値5ng-TEQ/N)
  2. ばいじん濃度 : 測定値0.005g/N未満
    (大気汚染予防法の基準値に基づく0.15g/N)
  3. 臭気指数 : 測定値21
    (臭気指数規制基準値30.39
仮処分取り下げ書の画像
KHY-1300型の火葬炉
KHY-1300型火葬炉
以上の次第で、当社の新規開発の火葬炉からは、基準値を大きく下回るダイオキシン、ばいじんの排出しか測定されず、また、臭気につきましても、基準値を大きく下回るもので、人に不快な臭いは生じさせていないということでした。また、火葬炉からの排煙も一切ありませんでした。 申立人側においては、主観的なものとして、使用差止め仮処分の申立てを訴えておりましたが、これを裏付ける資料は、本件仮処分の審理の過程でも提出されなかったとのことです。申立人側も、審理中に、資料を提出するとして期日を延ばすなどしていたとのことですが、結局、何ら客観的な資料を提出しなかったということです。 今般、同仮処分の申し立てが取り下げられた詳細はよくわからないところでありますが、察するに、申立人の側で、当社の火葬炉から人の健康被害を生じるさせる有害物質の排出等がされていることを裏付ける客観的な資料の提出ができない一方、野洲市の火葬業者様の提出した上記鑑定結果から、もはや本件仮処分において、申立人の申立てが認容される見込みが全くないと判断した申立人側が、「本件仮処分命令申立の却下」という自己に不利な判断、すなわち敗訴の判断を裁判所にされるのであれば、その前に申立てを取り下げようと考えて、本申立てを取り下げたものといわざるを得ないと考えられます。

以上の次第で、本件仮処分の審理の過程に徴すれば、その中で当社が製造販売した「KHY1300型」火葬炉からは、有害物質の排出等が一切ないということが専門の鑑定機関によって確認され、これを申立人が認識・確認した上での、申立人による本件仮処分の取下げは、ペット火葬業者様の「実質的勝訴」と言って過言のないところであります。